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定年退職後の再雇用での給与は約半分!補助金の制度って?

定年退職 仕事

定年退職

 

定年制をとっている企業では、定年になると労働契約が終了して退職になります。
この定年が何歳っていうのは、各企業によって違いますが、一般の会社だと60歳が多いですよね。

ですが、現在の法律では本人が希望すれば65歳まで働けます。
会社には雇用する義務があるからです。

定年退職後も同じ職場で働き続けるには、大まかにいうと再雇用(再就職)、勤務延長がありますが、ほとんどの会社では、再雇用で契約を結ぶ場合が多いでしょう。

多くの会社では「時給制」での雇用契約に変更します。
給与水準も企業によって違いこそあれ、月給制の時の半分程度に減ることも少なくありません。

詳しい状況と、減ってしまう給与を補うための補助金とも言える「高年齢雇用継続基本給付金」を受け取るための条件について解説します。

ス ポ ン サ ー リ ン ク

 

 

再雇用者への大幅給与減額のやんごとなき会社事情

定年退職者

 

60歳といっても、まだまだ体力的にも能力的にも十分に現役でやっていける年齢です。現在、老齢年金の受給開始年齢は原則65歳なので、それまでは働きたいと考えている人はたくさんいるでしょう。

では何故、多くの会社は、60歳の定年を65歳まで引き伸ばさず、継続雇用制度の導入を選択するのでしょうか。

それは正社員のままで雇用しているとコストがよりかかるからです。
定年後の再雇用契約を結ぶ際、ほとんどの会社は嘱託社員やパートタイマーとしての雇用形式をとります。

そして再雇用された場合の平均給与水準は、正社員の時と比べて50~60%まで減ると言われています。定年前と定年後の給与の差は、大企業ほど大きい傾向があるんですね。

今まで部長職に就いていた人も、嘱託社員となり役職が変わることによって、給与が激減します。なんとも気の毒に…という一言では済ませられませんが、会社にもやむを得ない事情があります。

御上からのお達しで、
法律を変えたから、年をとっても今まで社員であった者を働かせるように!
選択肢は3つある、好きな方法をとってもいいぞ、どうだ寛大だろう?(そこまで言ってない^^;ってな感じです(イメージ)

会社としては…そんなこと、急に言われたって~ってことになるでしょう。

その分、若い人の雇用にも影響しますし、年齢が上であればあるほど、給与は高いっていうのが一般的ですから。
会社の負担が増すことは確実です。

これが原因で組織の危機に陥ることも、あり得るかもしれません。

あまり無理を言っても…っていうのがあるのかないのか、国の方針としても、定年再雇用は、まっさらな状態で雇用契約を結んでかまわないということになっています。今までの雇用契約条件は全くの反故にするってことですね。

このように、会社も困っています。
でも、定年は60歳、年金支給が65歳(今後もっと上がるかも)、再雇用で貰える給与は大幅減額…。

定年退職者も困りますよね。

ス ポ ン サ ー リ ン ク

 

 

高年齢雇用継続基本給付金ってどんなもの?給付条件や手続きについて

定年再雇用者が貰える助成金があります。
正確に言うと給付金です。
高年齢雇用継続基本給付金は、定年後も働いている人に給付されます。

ただしこれは、給付条件があります。

まず基本は、

・雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある。
(1年以上の期間が空けば通算できない)
(基本手当などを受給したことがあるなら、受け取り終了から5年以上たっていること)
・失業手当てや再就職手当を受け取らずに働いている
・育児休業給付金や介護休業給付の支給対象ではない
・60歳以上65歳未満で、なおかつ雇用保険の被保険者である
・定年後の給与が定年前の75%未満である
・60歳以降の給与が支給限度額340,733円以下である
(平成18年8月現在・現行での決定額)

高年齢雇用継続基本給付金の給付期間は、60歳の誕生月~65歳の誕生月までとなります。

具体的な給付額は、定年前、定年後の給与によって変わります。
通常、手続きは会社の担当部署で行うことになっていますので、確認してみてくださいね。

定年後に、それまで働いていた職場での再雇用においては、給与が激減する可能性を含め、定年前とかなり労働条件が変わるのが一般的とはいえ、融通を効かせてくれたり、環境が変わるストレスもないなどのメリットも多いです。
自分の希望や妥協点もふまえて、もとの職場での再雇用か、それとも別の職場を選ぶのかをじっくりと考えておきましょう。

再雇用契約を結ぶ際には、後々になって、トラブルにならないよう最初にしっかりと確認しておくことが必要です。

ス ポ ン サ ー リ ン ク

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