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協会けんぽの任意継続途中の脱退方法は?資格喪失証明は貰える?

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任意継続制度は、在職中に加入していた健康保険制度に退職後も引き続き加入することです。2ヶ月以上、健康保険に加入している期間があれば、ここの制度の利用が可能なんですね。

私の場合は、勤めていたところが協会けんぽだったので、退職時に任意継続の手続きをしました。

退職後しばらく就職しないのであれば、在職中は折半だった保険料を、自分が全額支払わなくてはならなくなっても、国保へ切り替えるよりは安くつくことがほどんどです。(そうでない場合もありますが)

…というわけで、退職後は多くの人が協会けんぽ(在職中の健康保険)の任意継続の手続きを行います。

しかし…退職して1年間は、それで良いのですが、仕事に就かず収入がないと(又は、社会保険に加入せず、パートやアルバイトなどで収入が少ないと)2年目は協会けんぽの任意継続の保険料の方が国民健康保険料よりも高くなってしまうことが多いのです。

かくゆう私も、協会けんぽの任意継続を1年続けたあと、国保に切り替えました。
そのためには資格喪失通知書(証明)が必要なのですが、すぐには届きません。

任意継続の途中脱退と国保への切り替えの方法をお伝えします。

ス ポ ン サ ー リ ン ク

 

協会けんぽの任意継続加入期間は2年間で、基本的には途中脱退できない

本来、協会けんぽの任意継続に一旦加入すると、2年間は個人的な理由で脱退できないことになっています。

加入者が就職して健康保険などの被保険者の資格を取得したときは別ですが。

…なので「国保に切り替えたいから任意継続を脱退したい」と言うのは筋違いということになります。(協会けんぽのホームページにも記載されています)

しかし、協会けんぽの資格喪失となる事由には、「保険料を期限までに納付しなかったとき」というものがあります。

つまり、保険料未納の場合です。

 

協会けんぽの任意継続保険料の納付方法は3種類

協会けんぽへ保険料を納付する方法は3通りあります。

1.毎月の納付書による納付
2.納付書で一定期間分を一括して前納する
3.毎月の口座振替による納付

私は、2を選択して1年分を前納しました。
1年経過したあとは保険料未納の状況をつくり、資格喪失となったのです。

自分であらかじめ加入していたい期間を決めているなら、私と同じ前納での納付方法がベストであると思います。

煩わしく思わないのであれば、1の毎月納付でも良いでしょう。
ただし、納付し忘れると、自分の意図する期間前に資格喪失になってしまうので注意してください。

3の方法は、社会保険加入対象の職場に就職するつもりが当面ないのであれば、途中で停止することができないので、選択しない方が賢明だと個人的には思います。

ちなみに、再就職したことによる任意継続の被保険者資格喪失の場合であれば、前納済みの保険料は、協会けんぽ支部へ環付請求書(請求要)を提出することで返金されます。

ス ポ ン サ ー リ ン ク

 

協会けんぽ1年間の任意継続後、資格喪失となってからの手続き

私の場合は、協会けんぽの資格喪失後に速やかに国保へ加入手続きすることを考えていました。
自分の健康に自信がなかったのもありますし…^^;

自分的には、協会けんぽの任意継続の保険料の納付が切れたら資格喪失になり、脱退ということになる…という認識があり、すぐに証明となるものが送られてくると思っていたのですが…。

全国健康保険協会(協会けんぽ)からの「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、他の健康保険に加入する際に必要となる場合があります。
国保に加入する時には「任意継続被保険者資格喪失通知書」がなければならなかったのです。

しばらく再就職の予定もない心配症な私は…これじゃ、国保に加入できないっ!!…と思ったわけです。
協会けんぽに問い合わせをして、早急に送ってもらうように依頼しました。

「保険料を納付しなかったら任意継続脱退で、すぐに通知書が届くだろう」なんて考えていたのですが…待てど暮らせど届かない(汗…って状況だったんですね。

あとで、調べてみてわかったのですが、通常「任意継続被保険者資格喪失通知書」の送付は、当月の20日頃になるとのこと。
それでも遅いっ!と私は思うのですが^^;

問い合わせする際、「自分は、満了2年間の任意継続を全うせず、脱退することになったのだから何か咎められるようなことはないのか?」と一瞬躊躇しましたが、何のことはない…あっさりと、何も聞かれず了承してくれました^^;

これで、無事に国保に切り替えができました^^

 

損得

2年目で協会けんぽの任意継続から国保への切り替えが絶対お得になるというわけではありません。

2年目も就職していなかった場合(社会保険に加入せず、アルバイト的な収入のみなど)と、扶養家族がいる、いないかに関わってきます。
国保には扶養という考えがありません。
任意継続だと、扶養家族の分まで面倒見てくれるってことになります。
扶養家族が多ければ、任意継続を続けた方が良い場合があるのです。

そして、協会けんぽの任意継続加入中は、医療費の一部負担以外にも様々な付加給付が在職中と同じ条件となります。
これは国保の場合と違って、かなりのメリットと言えます。

協会けんぽの任意継続の2年目以降の国保への切り替えは、自分の状況を見極めた上で、保険料の高い安いだけではなく、慎重に検討した方が良いでしょう。

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